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特殊車両通行許可申請

    何となくわかりにい特殊車両通行許可のオンライン申請、まずは当HPを簡単にご覧になって、疑問点をお聞かせ下さい。
    ※オンライン申請により全国対応いたします。


    幾つかの法律が絡んでるわかりにくい特車申請。疑問は今すぐ解消しましょう。


    ※許可なく又は許可条件違して特殊車両を通行させて場合には罰則(事業主を含む)があります十分ご注意下さい。罰則について詳しくは、こちらを御覧ください。

    特殊車両通行許可申請まずはお気軽にお電話下さい。(^^)

    電話077-567-5985

    携帯080-3819-4909

    または
    ⇐こちらから

    滋賀県草津市南笠町1358-3

    河野(こうの)行政書士事務所

特殊車両通行許可申請


道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路法車両制限令により決められている一定制限値を超える車両が、道路を走行する時は、道路管理者に車両、積載物、通行日時、通行経路の申請(特殊車両通行許可申請)をし、許可証を得なければなりません。
申請については、以下の内容をご確認ください。

1.特殊車両とは

2.申請・審査方法

3.申請にご用意頂く書類

4.許可までの標準処理期間

5.申請の窓口

6.申請手数料

7.行政書士に依頼するメリット

8.料金について