運送業(一般貨物運送事業)許可申請
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京都・滋賀 運送業(一般貨物運送事業)許可申請 330,000円〜
※登録免許税(120,000円)、必要書類収集等必要費は別途必要です。
目 次
- 京都・滋賀 運送業(一般貨物運送事業)許可申請まずはお気軽にお電話下さい。(^^)(相談無料)
- ※近畿圏内対応します。
- 電話077-567-5985
- 携帯080-3819-4909
- 滋賀県草津市南笠町1358-3
- 河野(こうの)行政書士事務所
まずは、事業計画、車両などの必要最低限の要件をヒアリングさせて頂き、現在のお客様の状況から最適な提案をさせていただきます。
※こちらからお伺いしますので、京都・滋賀県以外の方もお気軽にご連絡下さい。近畿一円対応
ご依頼までは、一切お金はかかりませんので、安心してご相談下さい。悩みはさっさと解消しましょう。
不許可の場合報酬は頂きません。
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運送業(一般貨物運送事業)許可申請
トラックを使用して、荷物を運送する事業「運送業(一般貨物運送業)」を始めるには、許可を取らなければ受ける必要があります。(近畿は、近畿運輸局長あてで、営業所を有する府県の運輸支局へ提出します。)
まずは支局での書類審査ですが、当然一定の許可要件を満たす必要があります。
申請大まかなの流れとしては
書類の提出
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書類に不備などあれば補正
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法令試験(本人又は役員、8割以上で合格、再試験有り)
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審査後許可決定(申請後3ヶ月程度必要です)