トップに
戻る

運送業許可の要件


運送業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべてみたしていなければなりません。

施設の要件(営業所・休憩所・駐車場の要件)

車両の要件(車両数)

人の要件(運行管理計画)

資金の要件(資金計画)

欠格要件など


施設の要件


営業所
まず、絶対に注意しなければいけないのが、営業所設置予定場所が、農地法、土地計画法などに違反していないことです。建物を建てた後に営業できませんでは、泣くに泣けませんので最優先にチェックしましょう。

車庫
車庫は原則営業所に併設ですが、併設できない場合は、地域ごとに距離が定められていますので、事前に使えるかどうかの、確認が必要になります。その他車両を置く十分なスペースが確保されていること、駐車場の全面道路の道路幅員が車両制限令に適していること、農地法、都市計画法に違反していないなどの確認が必要です。

休憩所・睡眠施設
営業所又は駐車場に併設していること。睡眠施設の場合は、1人あたり2.5㎡以上必要です。

上記全てについて使用権限が有ること(賃貸可)です。


車両の要件


営業所ごとに必要な事業用車両の最低車両数は5台です。(リース可)
トレーラータイプは、牽引車と被牽引車セットで1台です。


人の要件


運行管理者・整備管理者の確保
運行管理者とは
運行管理者試験に合格したもので車両台数によって必要な人数が決められています。ドライバーとの兼任はできません。

整備管理者とは
一定台数以上のバス、大型トラック又は、事業用自動車を使用する自動車の使用者は、一定の要件を備える整備管理者を選任することになっており、以下のいずれかの要件を満たしているものが必要です。

整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を融資、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了したもの。

1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格したもの

のいずれかとされています。

ドライバー
車両台数に応じた人数の確保が必要です。基本5名以上必要になりますので、個人事業でも社会保険・厚生年金、労災保険や雇用保険の加入も必要になります。


資金の要件


事業を開始するにあたり、必要な資金計画を提出します。項目によりますが、半年から1年分の必要な人件費、保険料や経費を賄うだけの資金(現金・預金)が必要になります。

欠格要件等


以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。

1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者

4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

上記に該当しないことをご確認下さい。

京都・滋賀 運送業許可申請悩むより、まずは無料相談から(^^)

電話077-567-5985

携帯080-3819-4909

または
⇐こちらから

滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所