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運送業許可の種類


運送業には、大きく二種類あり、荷物を運ぶ貨物自動車運送業と、人を運ぶ旅客自動車運送業に分かれます。
その中にも以下のように幾つかの種類に分かれています。


貨物自動車運送業

一般貨物自動車運送業 不特定多数の荷主から有償で自動車を使用して荷物を運ぶ事業です。(トラック・霊柩車など)


一般貨物運送事業の中でも

1. 不特定多数のお客様から荷物を預かり、起点及び終点で仕訳を行い、定期的に運送するこの一連の流れを自ら行う「特別積合せ貨物運送」


2. 他の運送業者と利用運送契約を結び、運送を行う「貨物自動車利用運送」(自ら受けた運送を下請けに出す運送形態)


一般貨物運送事業の中に上記のような運送業の形態もあります。



旅客自動車運送業

一般旅客自動車運送業として「一般乗合旅客自動車運送業」「一般貸切旅客自動車運送業」「一般乗用旅客自動車運送業」


一般乗合旅客自動車運送業
路線バスなど路線を予め定め不特定多数の旅客を乗り合わせる旅客運送業

一般貸切旅客自動車運送業
観光バスなど一個の団体と契約を結び、車両を貸し切って運送する旅客運送業

一般乗用旅客自動車運送業
タクシーなど乗車定員が10人以下の車両を貸し切って運送する旅客運送業(個人タクシーに関しては別の許可になっています)


上記に加えて、軽自動車又は二輪の自動車で不特定多数の荷物を有償で運ぶ、貨物軽自動車運送事業があります。(※許可制ではなく届出制)



京都・滋賀 運送業(一般貨物運送事業)許可申請悩むより、まずは無料相談から(^^)

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滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所