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帰化申請

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    河野(こうの)行政書士事務所


帰化申請

帰化とは、日本人でない者(以下「外国人」)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。(国籍法第4条)
法務大臣は、帰化を許可した時は、官報にその旨を告示しなければならない。
帰化は、告示の日から効力を生ずる。(国籍法第9条)
と国籍法に規定されています。
国籍を変えるというのは相当の覚悟が必要になると思います。ご家族を含めて帰化するメリット、デメリットをしっかり確認した上での申請して下さい。

1.帰化の要件

2.必要書類

3.帰化の手順

4.行政書士に依頼するメリット

5.料金について