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帰化の要件


帰化の基本要件


  • 次の条件を備える外国人でなければ、帰化を許可することができないとされています。(最低限必要な要件)(国籍法第5条)

    1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(適法かつ継続的に住んでいなければダメです。合算出来ません。)

    2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

    3.素行が善良であること。(犯罪歴、税金滞納歴などかなり重要です。虚偽の申請も当然ダメです。)

    4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。(現時点で国に頼らず生活 していけるだけの収入、資産があるかどうか)

    5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(日本は二重国籍を禁止しています)

    6.日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。(当然暴力団員などはダメと言うこと。憲法遵守)

    7.日本語の読み書き。(商学っこう3年生程度の読み書きが一応基準と言われています。(面接の時に確認されます。)

    ※但し、日本人の子、日本人配偶者などは国籍法第6条から9条により上記要件を緩和される場合もあります。


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    携帯080-3819-4909

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    滋賀県草津市南笠町1358-3

    河野(こうの)行政書士事務所