トップに
戻る

再入国許可申請


  • 在留資格があっても、一旦国外に出てしまうと在留資格は無くなってしまいます。(1年以内であればみなし再入国制度により無くなりません。)
    再入国申請をすることにより、在留資格期間内であれば、在留資格を維持したまま出国することが出来ます。

    ※在留期間が終了すると、再入国申請をしていても在留資格は無くなるので在留期間の確認に注意して下さい。
    ※短期在留資格以外の方の為の制度です

  • 再入国許可(入管法第26条 出入国在留管理庁HP)
  • 再入国許可申請(出入国在留管理庁HP)


  • 在留資格・入管業務まずは無料相談から(^^)

    電話077-567-5985

    携帯080-3819-4909

    または
    ⇐こちらから

    河野(こうの)行政書士事務所