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資格外活動許可申請


  • 外国人は在留資格で認められた活動以外は出来ません。
    しかし留学、家族滞在、文化活動、宗教の在留資格の方は、申請をすることでパート、アルバイトをする事が可能になります。

    ※一週間あたりの時間制限があります。
    ※禁止されている職種があります。(性風俗等)

  • 資格外活動の許可(入管法第19条 出入国在留管理庁HP)
  • 資格外活動許可申請(出入国在留管理庁HP)


  • 在留資格・入管業務まずは無料相談から(^^)

    電話077-567-5985

    携帯080-3819-4909

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    河野(こうの)行政書士事務所