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建設業許可の要件


建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべてみたしていなければなりません。

経営業務の管理責任者の要件(経営経験の要件)

専任技術者の要件(技術者の要件)

誠実性の要件

財産的基礎の要件(お金の要件)

欠格要件等


許可の要件の証明に関しましては、色々な方法があります。
事実はあっても、必要書類がないなど証明の仕方がわからないなどの場合でも諦めないで下さい。
窓口や他の事務所で無理だと言われた場合でも、やり方次第でなんとかなる場合もあります。
ダメ元でも是非一度当事務所にご相談下さい。


経営業務の管理責任者の要件


建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者を置くこと。最低5年以上建設業で経営に携わったことが有るかどうか。且つそれを証明する書類(工事契約書や注文書、申告書など)が必要です。


詳細は 建設業 経営業務の管理責任者について
または (滋賀県HP 建設業 マニュアル経営業務の管理責任者の要件を御覧ください。)

専任技術者の要件


営業所ごとに技術者を専任で配置すること。技術者には、取得しようとする業種ごとに資格又は実務経験などが必要になります。


詳細は 建設業 専任技術者要件
または (滋賀県HP 建設業 マニュアル専任技術者の要件を御覧ください。)

誠実性の要件


請負契約に関して誠実性を有していること。簡単に言えばちゃんと約束を守る人かどうか。


(滋賀県HP 建設業 マニュアル誠実性の要件を御覧ください。)

財産的基礎の要件


請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。一般許可で500万円以上の資金力が求められます。

一般許可の具体的な証明方法は、申請日の4週間以内の日に銀行の残高証明書で500万円以上の残高を証明するか、直近の決算にて純資産が500万円以上とされています。

特定許可の要件に関しては、大まかに言えば、①資本金の額が2,000円以上、②純資産額が4,000円以上、③欠損の額が資本金の20%を超えていないこと(繰越利益剰余金がマイナスの場合)、④流動比率(流動資産/流動負債✕100)が75%以上であること、以上①〜④の全てを満たしている必要があります。


詳細は建設業許可申請(財産要件 一般許可)
または (滋賀県HP 建設業 マニュアル財産的基礎の要件を御覧ください。)

欠格要件等


法第8条および第17条に該当しないこと。簡単に言えば、過去5年以内に犯罪歴などが無いかどうか。


(滋賀県HP 建設業 マニュアル欠格要件等を御覧ください。)


京都・滋賀 建設業許可申請要件の証明方法、マニュアルにないやり方もあります。まずはお気軽に無料相談(^^)

電話077-567-5985

携帯080-3819-4909

または
⇐こちらから

滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所