トップに
戻る

建設業許可の区分

国土交通大臣許可と知事許可


建設業の許可は、建設業者の営業所の所在地にの状況(滋賀県内のみか滋賀県及びその他の都道府県に営業所を設置するか)によって、知事と国土交通大臣に区分されます。

※営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所などは含まれません。


一般建設業の許可と特定建設業の許可


建設業許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業か特定建設業いずれかの許可を受けることになります。

※同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

一般建設業

特定建設業以外の者

特定建設業

発注者から直接請負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者

平成28年6月1日以降以下の金額に変更になりました。
発注者から直接請負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者

※この場合の4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)とは1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです(この工事金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない)。請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

※主任技術者・監理技術者の現場専任の請負金額も3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000円以上)に変更になりました。ちなみに専任技術者は、現場専任の配置技術者にはなれませんので、ご注意下さい。

京都・滋賀 建設業許可申請悩むより、まずは無料相談から(^^)

電話077-567-5985

携帯080-3819-4909

または
⇐こちらから

滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所