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建設業許可の有効期限


建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。この場合、当該機関の末日が休日であっても、その日を持って満了します。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。(有効期限満了3ヶ月前から申請が可能です。)


許可後の変更届等はこちらの建設業許可後の変更届を御覧ください

期限ギリギリでも取りあえず出来る事もあります。諦めないでご相談頂ければ、許可切れを回避出来る場合もあります。
万が一切れていしまった場合でも、可能な限り急いで再申請しますので、当事務所までご連絡下さい。



京都・滋賀 建設業許可申請期限切れギリギリや許可切れの場合でも、まずはお気軽に無料相談(^^)


電話077-567-5985

携帯080-3819-4909

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滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所