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収集運搬業許可の要件


許可の要件は次のとおり

1.収集運搬の用に供する施設
2.産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
3.経理的基礎
4.欠格要件

許可申請に際して、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。


収集運搬の用に供する施設


①施設に関する基準
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の場合


産業廃棄物が飛散し、および流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。


特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合

1. 特別管理産業廃棄物が飛散し、および流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の施設を有すること。

2. 廃油、廃酸または廃アルカリの収集または運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸または廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸または廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。

3. 感染性産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、原則として当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。

4. その他の特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、その収集または運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集または運搬に適する運搬施設を有すること。

必要な車両等


ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバッグ等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両および容器)が必要です。また、「感染性産業廃棄物」は専用密閉容器で速やかに運搬する、あるいは保冷車を使用するなどの対応が必要となります。


②施設の使用権原について

申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。

1.車両の使用の権原は、自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書または車両の貸借等に関する証明書等により使用の権原を明らかにする必要があります。
 他の事業者が登録した車両と同じ車両を登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。
 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。


産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

次に揚げる者が、産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識および技能を有していなければならず、滋賀県では、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了することで、知識および技能を有するとみなしています。

①申請者が法人の場合

 代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)

②申請者が個人の場合

 当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)

講習受講の問い合わせおよび申込先
一般社団法人 滋賀県産業廃棄物協会
公益社団法人 京都府産業廃棄物協会
公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会
一般社団法人 兵庫県産業廃棄物協会
一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会
一般社団法人 和歌山県産業廃棄物協会

必要となる講習会の修了証の区分

産業廃棄物収集運搬業(新規許可)


・産業廃棄物収集・運搬課程新規許可講習会の修了証
・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証
・既に他の行政庁で特別管理産業廃棄物または産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合は下記の更新許可申請講習会の修了証でも可

産業廃棄物収集運搬業(変更・更新許可)

・産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証
・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証
・産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬課程更新許可申請講習会の修了証

特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規許可)

・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証
・既に他の行政庁で特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合は下記の更新許可申請講習会の修了証でも可

特別管理産業廃棄物収集運搬業(変更・更新許可)

・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程新規許可申請講習会の修了証
・産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬課程更新許可申請講習会の修了証

※処分課程の講習会で収集運搬業の申請はできません
※修了証の有効期限について

・本申請受付時点において、修了日から起算して新規許可講習会は5年以内、更新許可講習会は2年以内


経理的基礎


・申請者は産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
・経理的基礎を有すると判断されるには
 ・利益が計上できていること
 ・債務超過の状態でないこと
 が必要であると考えられます。
・上記の観点から経理的基礎の有無を判断しますが、債務超過や利益が計上されていない場合については追加の資料を求められる場合があります。必ず事前に窓口で相談しましょう。

※民事再生法による再生手続きまたは会社更生法による更生手続きが開始された法人は、経理的基礎を有しないと判断されるケースがあるため、窓口で要相談


欠格要件


下のの資料2をよく確認の上、申請者がいずれにも該当しないことが必要です。(資料2 産廃業欠格要件)



京都・滋賀 産業廃棄物収集運搬許可申請まずは無料相談。お気軽にお電話下さい。(^^)

※近畿圏内対応可能です

電話077-567-5985

携帯080-3819-4909

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滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所