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収集運搬業許可の有効期限


産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年です。その後も継続して事業を行う場合、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要があります。

有効期限満了3ヶ月前から受付可能です。許可期限の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。早めの準備をお勧めします。

※許可の有効年月日が閉庁日に当たる場合、有効年月日以降での更新申請の受付はできません、ご注意ください。

※優良産業廃棄物処理業者認定制度に基づき、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力および実績を有する者の基準に適合することが認められた場合の更新期間は、7年になります。

滋賀県の優良認定について詳しくはこちらの優良産廃処理業者認定制度について(滋賀県HP)をごらんください。

京都府の優良認定について詳しくはこちらの優良産廃処理業者認定制度について(京都府HP)をごらんください。



京都・滋賀 産業廃棄物収集運搬許可申請まずは無料相談。お気軽にお電話下さい。(^^)

※近畿圏内対応可能です

電話077-567-5985

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滋賀県草津市南笠町1358-3

河野(こうの)行政書士事務所