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産業廃棄物処理業の種類


産業廃棄物処理業には、大きく分けて収集運搬業と処分業に分けられます。

収集運搬業


1.積替え・保管を含まない(排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または、最終処分先などに直接運ぶこと。

2.積替え・保管を含む(収集した廃棄物を積替え、保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先などに運ぶこと)
に分けられます。

処分業


中間処理(焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。 特別産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。)

最終処分


法に定める基準に従った構造を有する施設(埋立処分場)で、廃棄物を埋め立てること。
このように定められています。以下収集運搬について記載します。



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河野(こうの)行政書士事務所