探偵業の届出

 

探偵ってなんか資格がいるのかどうなのか。探偵を始める要件をまとめます。

 

 


 

探偵の仕事

 

探偵は探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)2条で以下のように定義されてます。

 

 

1 他人の依頼をうけて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接よる聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実施の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務。(探偵業務)

 

2 探偵業とは、探偵業務を行う営業をいう。但し、専ら、放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

 

3 探偵業者とは、届出をして探偵業を営む者をいう。

 

 

このように規定されています。人から依頼をうけて、ある人の情報を収集する仕事です。(報道関係の者は除く)

 

当然違法な情報収集は許されません。(ドラマのような事は出来ません。)

 

知り得た情報は漏らしてはいけません。

 

従業者の名簿の備え付け義務、重要事項の説明義務などがあります

 

 


 

資格要件

 

探偵に必要な資格はありません。単純に営業開始前日までに都道府県の公安委員会(警察署経由)に届け出ることで、営業することができます。誰でも始められるということです。

但し、欠格要件がありますので、以下の項目に該当しないことが最低条件です。

 

 

1 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

 

2 禁固以上の系に処せられ、又は探偵業法の規定に違反しその刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

 

3 最近5年間に第15条の規定(営業の停止等)による処分に違反した者

 

4 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

 

5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの

 

6 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

 

 

※成年被後見人とは知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあることを理由として、本人、配偶者、4親等内の親族、または検察官の請求に基づいて、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。(コトバンク成年被後見人より)

※被保佐人とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状況であるとして家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。準禁治産者に代わり成年後見制度により導入された。不動産の取得など重要な行為には保佐人の同意が必要。また申し立てにより特定の法律行為の代理権を保佐人に付与できる。(コトバンク被保佐人より)

 

 


 

必要書類 費用

 

必要書類一覧

 

 

1 探偵業開始届出書(別記様式第1号)(警視庁HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/tantei/1_2_kaisi.pdf)

 

2 履歴書(警視庁HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/tantei/rirekisyo.pdf)

 

3 住民票の写し(本籍の記載のあるもの)

 

4 誓約書(警視庁HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/tantei/seiyaku_kojin.pdf)

 

5 登記されていないことの証明書(法務局発行)

 

6 身分証明書(市区町村発行)

 

7 営業所所在地が書類で判明しない場合は賃貸借契約書などその所在がわかる書類

 

 

※警視庁のHPは東京都公安のものです。実際の書類は管轄の警察署のHPなどで入手して下さい。
※警視庁のリンクはると届出ないといけないので、テキストにしてます。

 

※登記されていないことの証明書は成年被後見人・被保佐人等に該当しないことの証明書です。

 

※身分証明書は(準)禁治産者(今でいう成年被後見人)、後見の登記、破産宣告、破産手続き開始決定の通知を受けていないことの証明です。本籍地の市区町村戸籍係へ申請して下さい。郵送可。

 

費用

 

届出手数料として3600円(現金納付)

 

届出ないで営業した場合罰則もあります。始めるときは必ず届け出て下さい。

その他罰則もありますので、始める場合はしっかり理解した上で始めて下さい。

 

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