建設業許可申請(財産要件 特定許可)

 

建設業許可の財産要件が、特定と一般で違うのは前回書きましたが、今回は特定許可。(一般はこちらで確認してください。)特定許可は基本的に、一般に比べて規模の大きい工事を元請けし、3,000万以上(一式工事では4,500万円)を下請けに出すことが前提で決められているので、その分財産要件も厳し目に設定されています。

 

特定許可の場合は

 

  • 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  • 2.流動比率が75%以上であること。
  • 3.資本金の額が2,000万円以上あること。
  • 4.自己資本の額が4,000万円以上あること。

 

上記全てに該当すること、となっています。

わかりにくいので以下に詳しく

 

1.欠損の額とは、貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益剰余金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額。(要するに赤字で資本金が減ってるように見える状態)

2.流動比率とは、(流動資産合計/流動負債合計)✕100≧75%

資産があっても、現金又はすぐに現金化出来るものが少ないとダメってことです。負債比なのであくまでも借金が有る前提です。当然借金がなければ問題になりません。

3.はそのまま会社(又は個人)の資本金の額が2,000万円以上

4.もそのまま純資産合計が4,000万円以上

 

上記全てが、期末においてクリア出来ていることが条件です。

特定許可の場合、更新時にも上記基準をクリアしなければ、廃業届+一般許可新規にしなければなりません。

 

下請けに出さなければ(若しくは3,000万円未満の下請けのみ)、どんな大きな工事を受けても特定許可は必要ありません。

 

大きな工事ほど、工期が長く、資金繰りが大変になるので、下請け保護のためにも、厳しい条件になっているようです。

 

特定許可取得をお考えの方も、当事務所へご相談下さい。

 

建設業許可に関してはこちらを御覧ください。

 

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