貸切バス事業許可の5年更新が2017年4月からスタート
一般貸切旅客自動車運送事業の更新制度がスタートします。
許可を受けた年の西暦下一桁に応じた年によって初回更新年がきまります。(初回更新日については、平成28年度中に各事業者に通知があります。)
変更点として今回の申請から新たに安全投資計画と事業収支見積書が加わります。
また一番気になる許可を行わない場合として上げられているのは、
- 人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支となっている場合
- 計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合。
- 新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
- 更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
こちらがあげられております。
事業収支をしっかり見張ることで、無茶な値下げ競争ができなくしようと言う流れなのでしょう。厳しくなりますが、安全確保の為には仕方ありません。
その他の内容は、国土交通省のHPの「貸切バス事業許可の5年更新制度が4月1日にスタートします」にてご確認下さい。
一般貸切旅客自動車運送事業についてまずは無料相談。お気軽にお電話下さい(^^)
077-567-5985
080-3819-4909
又は
こちらのフォームから
河野(こうの)行政書士事務所
へお気軽にご連絡下さい
広告