建設業許可申請社会保険未加入問題
3月23日ですが、滋賀県土木交通部監理課から通知がありました。
建設業工事における社会保険等未加入対策の拡充についてとして
平成28年10月からの入札に関しては、3,000万円未満(一式工事に関しては、4,500万円未満)の一次下請けに関しても、社会保険等未加入企業との契約を禁止するとの内容です。
これまでは、一次下請け額3,000万円以上(一式工事に関しては4,500万円以上)に限定されていたものが、社会保険の加入問題が拡大されるようです。
社会保険等加入問題に関しては、許可取得も当然必要になる方向に進んでいるので、当然の流れだ思います。
建設業という大きい金額を扱う業種上、当然社会的にも責任を持たなければならないということでしょう。
まだ建設業許可取得に関しては、必須では無いですが、これから許可を取得する業者様には、社会保険等加入をお願いしております。(あくまでもお願いですが・・・)
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