美容(理容)所開設までの流れ
- 美容所(理容所)を開設する時は、事前に保健所に届け出をし検査確認を受けなければ営業することができません。当然美容師(理容師)の資格がなければ業として美容(理容)行為を行うことはできません。
1.事前相談
- 工事着工前に設計図等を保健所に持参し相談します。
※美容所(理容所)には、法・条例で構造・設備の基準があります。
2.開設届出
- 美容(理容)所開設届出書により届出
※受付時に施設検査の日程を調整
3.施設検査(工事完了後)
- 完成した美容(理容)所構造、設備が基準に適合しているかの検査
4.検査確認済証交付
- 構造、施設が基準に適合していれば、検査確認済証が交付されます
5.営業開始
- ※美容(理容)所内の見やすい所に検査確認済証を掲示してください
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河野(こうの)行政書士事務所