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古物営業

古物とは?


  • 古物とは古物営業法の2条で
    古物とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定める物を除く。以下同じ。)ももしくは使用されない物品で使用のために取引された物又はこれらの物品に幾分の手入れをした物をいう。
    と定められています。

古物営業とは


    古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの。(古物商)

    古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場をいう。)を経営する営業。(古物市場主)

    古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物あっせん業者)

    この3種類を言います。古物商の申請についてのみ記載します。



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