主な許認可・届出窓口
建設と一口に言っても色々な業種の人が集まって作っています。ですから各業種ごとに許可を取る必要があります。 こちら(建設業許可マニュアル)に記されています。
建設業の許可は、建設業者の営業所の所在地にの状況(滋賀県内のみか滋賀県及びその他の都道府県に営業所を設置するか)によって、知事と国土交通大臣に区分されます。
※有効期限は5年です、継続の場合は期限終了30日前までに更新の許可をとらなければなりません。ご注意ください。
滋賀県の建設業許可要件について詳しくは滋賀県公式HP
建設業許可マニュアル
に記載されています。
建設業許可について詳しくは建設業許可のページをご覧ください
建設業許可
飲食店の許可
飲食業の中にも種類があります。食堂、レストラン、弁当屋、スナック、喫茶店など様々な種類があります。営業の形態によっては食品衛生法の許可だけでなく、風営適正化法の許可も必要になります。
滋賀県の食品営業許可要件について詳しくは滋賀県公式HP
食品営業許可を受けるには?
に記載されています。
風営適正化法について詳しくは警視庁公式HP
風俗営業(警視庁公式HP)
風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)(警視庁公式HP)に記載されています。
古物商許可申請
一般酒類小売業免許
宅地建物取引業免許
探偵業の届出
探偵業の届出については探偵業の届出のページをご覧下さい
他にも色々ございますが、できる限り追記していきます。
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河野(こうの)行政書士事務所