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遺言書の種類


  • 一般的な遺言書の種類は以下の3種類に分けられます。


自筆証書遺言


  • いわゆるみなさんが想像する一般的な遺言書ではないでしょうか。自筆証書遺言は全文を本人が自筆により作成します。費用もかからず自分一人で作成可能です。しかし方式がキッチリ定められており、間違えると無効ということもありますし、内容があやふやだったりすると混乱を招いたりします。作成前にしっかり財産の確認、方式を学んでから書くことをお勧めします。問題点は自筆であるがゆえに偽造、変造される可能性も否定できません。


秘密証書遺言


  • 作成した遺言書に封をして公証人に提出、証人2人立会いのもと遺言者が申述、公証人が日付と申述内容を封紙に記載それに遺言者、証人、公証人が署名、押印します。内容を誰にも見られることなく作成でき、偽造変造の可能性もありません。しかし公証人及び証人は内容をチェックしません。誰も内容のチェックしない場合、必要な要件を欠くと無効ということもあるので注意が必要です。公正証書遺言に比べると費用は安くつきますが、無効にならないように自らチェックする必要性があります。


公正証書遺言


  • 遺言する人が公証役場に出向き、証人2人の立会いのもと公証人に対して内容を述べ公証人が筆記して作成します。専門家が作成に関わるので偽造、変造、無効の可能性もほぼなく一番間違いのない方式です。相続財産、相続人の人数によって費用がかかりますが、失敗のない一番確実な方法です。



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