遺言書の種類
一般的な遺言書の種類は以下の3種類に分けられます。
自筆証書遺言
いわゆるみなさんが想像する一般的な遺言書ではないでしょうか。自筆証書遺言は全文を本人が自筆により作成します。費用もかからず自分一人で作成可能です。しかし方式がキッチリ定められており、間違えると無効ということもありますし、内容があやふやだったりすると混乱を招いたりします。作成前にしっかり財産の確認、方式を学んでから書くことをお勧めします。問題点は自筆であるがゆえに偽造、変造される可能性も否定できません。
秘密証書遺言
作成した遺言書に封をして公証人に提出、証人2人立会いのもと遺言者が申述、公証人が日付と申述内容を封紙に記載それに遺言者、証人、公証人が署名、押印します。内容を誰にも見られることなく作成でき、偽造変造の可能性もありません。しかし公証人及び証人は内容をチェックしません。誰も内容のチェックしない場合、必要な要件を欠くと無効ということもあるので注意が必要です。公正証書遺言に比べると費用は安くつきますが、無効にならないように自らチェックする必要性があります。