定款作成
会社の種類が決まったら、定款の作成にかかります。定款には絶対的記載事項、相対的記載時事項と任意的記載事項というものがあります。
絶対的記載事項
法律で必ず記載しなければならないと定められている内容のことです。これらが記載されていないと、定款自体が無効になります。商号、所在地、目的などがこれにあたります。会社の形態によって違うのでそれぞれチェックが必要です。
相対的記載事項
法律によって定款に記載しなければ効力を持たない事項です。記載しなくても定款自体が無効になったりはしませんが、記載しないと効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
特に定款に載せなければ効力を持たない訳ではないが、定款に乗せることで、変更しにくくしたり、明確にする意図で乗せる事項です。法律に違反しない限り認められています。
会社の種類が決まったら会社の法律とも言える定款を上記事項に注意しながら作成します。
定款、定款認証について詳細は日本公証人連合会の会社法定款実務Q&Aをご覧ください。
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河野(こうの)行政書士事務所