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決算変更届

    京都・滋賀 決算変更届代理 個人35,000円(税抜)〜 法人45,000円(税抜)〜


    決算変更届は毎年必要です。お忙しい事業者様、毎年の決算変更届、建設業許可更新の管理を当事務所にお任せ下さい。


    ※数年分お忘れのお客様も、ご相談下さい。


    京都・滋賀 決算変更届、まずはお気軽にお電話下さい。

    電話077-567-5985

    携帯080-3819-4909

    または
    ⇐こちらから

    滋賀県草津市南笠町1358-3

    河野(こうの)行政書士事務所

決算変更届


 決算変更届は一般的な決算書を建設業法の様式に書き換えたものと、工事経歴書、納税証明書などを許可行政庁に提出します。

 建設業の許可業者は毎年決算日から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなけれはなりません。(決算変更届を怠ると、取り消し処分や更新が受けられないなどあるので要注意です。)

 更に経営状況分析では、この決算変更届を利用して審査するので、決算変更届は経営事項審査においても非常に重要です。

 滋賀県の申請書は滋賀県HP建設業許可変更届でダウンロードできます。

 京都府の申請書は京都府HP建設業許可申請書・届出様式一覧でダウンロードできます。


京都・滋賀 経営事項審査申請まずは無料相談から(^^)

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